自己破産していてもキャッシングできるの?

自己破産していてもキャッシングできるの?

お金借りる

自己破産をした後にお金を借りたいと思った場合

  • クレジットカードが作れるのか?
  • 消費者金融のキャッシングで再びお金借りるのはできるか?
  • 銀行系のカードローンで再度お金を借りられるのか?

と言われれば、

答え: お金を借りるのは可能。

となる。

 

本当に自己破産後にキャッシングでお金を借りられるの?

常識では、

自己破産 = ブラックリスト

なので、お金を借りられると考える人は少ないだろう。

 

では、本当に借りられるの?と思うかもしれませんが、必ず借りられるわけではないんだ。一回お金を借りたのに返済をしなかったわけだからな。
ここに書く2つの条件は必須と考えたほうがいい。

  • 個人信用情報が情報が消えている。
  • 定期的な収入をしっかりと得ている。

 

5年たてば、情報がまっさらになると考えられている。それ以降に収入がある状態で審査をしれば、キャッシングやカードローンの審査を受けられる。
審査に通ればお金を借りられるぞ。クレジットカード会社も消費者金融もカードを作るときや貸出審査をするときに信用情報機関に照会を掛けるからな。

 

ここには、自己破産をした人に情報も当然ありますので自己破産したということは貸す側が貸出審査をした時点でわかるわけです。
そして、この自己破産についての情報は信用情報機関によって違うのですが、7年から10年は消えないといわれています。

 

でも、この自己破産の情報は貸し出しをするかの判断の目安でしかありません。貸す側が「いいよ、貸してあげる。」といえば、再びお金を借りることはできるのです。

 

自己破産をした人間に
・ローンを組ませてはいけない。
・クレジットカードを作ってはいけない。
・お金を貸してはいけない。
という法律は、ないんだ。法的な制限がないんですね。

 

過去に自己破産をした人が、現在は定期的な収入があって負債も抱えていない。健全な経済状態であるなら金融会社の貸し出し審査を通ることは十分に考えられます。

 

自己破産でもお金借りるにはどうすればいいの?

これは当然ですが、自己破産をした時に借り入れを行っていた金融会社(銀行・クレジット会社・消費者金融)は、あなたの自己破産で貸したお金が返ってこないという直接的な被害を受けていますので、迷惑をかけた会社からは借り入れはできないと思ったほうがいいだろう。

 

これは、ブラックリストとなってから7年〜10年ほどの時間が経過し信用情報が正常に戻った後も同様にお金を貸してはくれないといわれているからな。自己破産をして借金を免責してもらった会社からは、二度とお金を借りられないと考えたほうがいい。

 

数社で二度とお金が借りられない状態になったとしても、銀行もクレジットカード会社も消費者金融も中小を含めてたくさんある。ですから、自己破産をしたらキャッシングができない。自己破産後は借り入れできないと考えるのは間違いと言える。

 

ただ、自己破産をしているから、どこの金融会社に審査を依頼しても審査が通りにくくなることは十分に考えられる。貸し出し審査の時には、信用情報機関の情報にアクセスしてあなたの借入額を必ず確認しますからね。その時に自己破産をしたという履歴も必ず目にすることになります。自己破産はしたけどクレジットカードが必要とかキャッシングをしたいと思ったら根気よく審査の申し込みをしていくしかないんだ。

中小の消費者金融に根気よく申し込みをしよう。

さらに、借り入れができたとしても

  • クレジットカードの利用上限額が低く設定される
  • 消費者金融から借り入れる額が小さくなる

こういったことも想像ができる。

 

いろいろな制約が付いてしまうのは、覚悟をしておいたほうがいいだろう。

  • クレジットカードを発行してもらえたらラッキー。
  • 少額でもキャッシングができるようになったらラッキー。

と考えるようにしてほしい。でも、自己破産をしたから借りられないと思っているのであればそれは違います。


自己破産ってなあに?

自己破産というのは、これまでの借金を一気に清算する方法だな。裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きのことを言います。自己破産は、手続きが通ると借りていたお金を返す必要はなくなるんだ。

 

裁判所であなたに借りたお金を返済する力がないと認められると、免責が許可されます。いわゆる借りたお金を返さなくていいよ認定されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなるんです。

 

借金に苦しんでいる人にとっては、非常にメリットも大きい自己破産ですがメリットが大きい分、相応のデメリットも発生します。
借金の総額が低い場合の自己破産は認められない場合がある、その時は任意整理となって返済は行わなければならないぞ。

 

自己破産の流れについて

自己破産をするときは、裁判所に「もう借りたお金を返せません。」ということで「破産申立書」を提出します。返済ギブアップ宣言だ。

 

その申し立てに裁判所がOKを出してくれることを「免責許可」といいます。免責許可を受けられると、全ての借金をゼロに出来てしまう手続を自己破産と言いうんだ。
当然だが、自己破産ができるのは、「支払い不能」となった場合のみ。

審査があると自己破産はできない

なので、自己破産をする人が資産を持っていることは許されない。だって、家を持っているならそれを売って返せってことになるんだ。

 

財産・資産がある場合には、お金に換えて、お金を貸してくれた人(債権者)に渡ります。差し押さえだ。でも、全部渡してしまったら、生活できませんので裁判所で定めれた基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができるんだ。

 

自己破産のメリットとデメリット

自己破産をすることでメリットデメリットがありますが、気になるところはこういったことではないかな?

  • 自己破産をすると周りに迷惑がかからないのか?
  • 自己破産のメリット
  • 自己破産のデメリット
  • 自己破産をしても守られる権利
  • 自己破産を本当に選択してもいいの?
  • 残せる財産について

 

一つずつ解説していこう。

 

自己破産をすると周りに迷惑がかからないのか?

当然気にかかると思いますが、周囲の人(家族)には迷惑は掛かりません。
家族がローンを組むときにあなたの自己破産が影響することもありません。
なので、家族が財産を持っている分には没収されるようなことはありません。でも、連帯保証人になっていた場合には話が別です。

 

自己破産のメリット

・借りていたお金を返さなくてよくなります。合法的に。
・自己破産の手続開始をしたら債権者はお金を返済させることはできなくなります。
・自分の生活を再生させるための財産は残せる。

 

自己破産のデメリット

・ブラックリストに載る。カードも含めてお金を借りることが約7年間できなくなる
・破産したことが公になる。国が発行する機関紙「官報」にあなたの住所・氏名が掲載される

 

あまり知られていないデメリット

・自己所有の不動産は手放さなければならない
・99万円を超える現金は手放す
・20万円を超える預貯金や株券、有価証券、生命保険の解約返戻金は手放す
・20万円を上回る資産価値のある自動車は手放す

 

自宅も車も貯金も生命保険もすべて失うぞ。。

 

ちなみに、こういった権利は守られます。(予備知識)

・年金の受給はできます。
・選挙権もなくなりません。
・戸籍に破産者マークがつくようなことはありません。

 

自己破産をしたくてもできない場合がある

 

自己破産を認めてもらえない場合がある。自己破産の申立てをしても、免責が認められない場合があるんです。

「ギャンブルにはまって1000万円の借金をしました。なので、自己破産します。」

これは通用しません。

 

お前がギャンブルにはまって浪費して借金作ったんだろ。ちゃんと返せ。


となる。これは、破産法で、免責不許可の理由として記載がされています。

まじめに生活していたけど返せなくなってしまったんです。

こういった人の自己破産が基本なんだ。自分が散財してお金を返済できなくなったのは許してくれないぞ。だが、実際には、ギャンブルで作った借金であっても、免責を認めてくれないケースというのはほとんど無いようなんだ。もうお金がなくてどうにもならないって人に知らないよ。と言ったら自殺してしまうかもしれませんからね。

 

 

自己破産を本当に選択してもいいの?

自己破産は、全ての借金を帳消しにしてくれる借金で苦しんでいる人の最終手段です。返せない借金って重いですからね。とにかく精神的にきつい。借金から解放されるという意味では、自己破産ってすごくいい方法のようにも見えます。ですが、借金をしないと生活ができないのであれば自己破産をしてもやはり借金生活に戻ってしまします。

 

必要なのは、自分のお金の使い方を見直して、借金をしない生活をするということです。この部分が治らずに浪費癖やギャンブル癖などが治らないと同じことを繰り返しますよね。自己破産は、確かにもうどうしようもないという状況に陥ったら使うべき手段ですがその前に自己破産をしなくて済むような生活の改善を目指すことが必要でしょう。

 

参考までに自己破産をした時に残せる財産について記載しておきます。基本は、自己破産をするとすべてを失うと考えたほうがいいでしょう。

 

残せる財産について

破産法34条3項に規定される財産(自由財産)
1.民事執行法第131条第3号に規定する額に2分3を乗じた額の金銭
民事執行法第131条第3号に規定する額とは、標準的な世帯の2か月間の必要生計費で、現在は66万円とされおり、その額の2分の3、ようするに1か月間の必要生計費33万円の3か月分で99万円の金銭となります。
2.差し押さえることができない財産。ただし、裁判所により差押えが許されたものと破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは除かれます。

 

差押禁止動産(民事執行法第131条)

・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・1か月間の生活に必要な食料及び燃料
・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、家畜及びその飼料、次の収穫までに欠くことができない種子その他これに類する農産物
・漁業を営む者の漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
・技術者、職人、労務者、知的又は肉体的労働者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
・職業又は生活に欠くことができない実印その他の印
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に欠くことができない物
・必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
・勲章その他の名誉を表章する物
・学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
・発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
・義手、義足その他の身体の補足に供する物
・建物、工作物の災害防止又は保安のため法令の規定された消防用機械又は器具、避難器具その他の備品

 

差押禁止債権(民事執行法第152条)

・次の種類の手取額4分の3相当額(33万円まで)が差押さえ禁止。
01.国、都道府県、市区町村以外から生計を維持するために支給される債権(扶養費、個人年金など)
02.給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権の4分の3相当額

 

特別法上の差押禁止債権

・生活保護受給権
・年金受給権
・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・その他

 

キャッシングやカードローンでお金を借りて自己破産を選択しないように計画的にお金を借りるようにしてほしい。

 

希望別 お金を借りる方法

バレずにお金借りる 即日 キャッシング
バレずにお金借りる 今すぐ お金借りたい
低金利で借りる 郵送物なし カードローン
安い金利 お金借りる 郵送物なしのキャッシング
無利息で借りる シニア向けカードローン
利息なしで借りる シニア向けキャッシング
おまとめローン 電話連絡なし
カードローン一本化 在籍確認なしのキャッシング